事業用地の売却
遊休農地、市街化調整区域の土地、建物などでお悩みではありませんか?
- 相続した農地、土地、建物など将来利用予定の無い不動産の管理ができないので手放したい。
- 処分したいがどう処分したら良いか悩んでいる。
- 売却の方法が分からない。
- 売却検討不動産の価格を知りたい。
- 農業をしているが、後継ぎが居ないので農地を生前に処分したい。
- 未登記の未使用建物が建っているが解体費用が無い。
- 手持ち資金が無いので売却の経費や手数料が払えない。
- 老後資金の為に売却して現金化したい。
こんなお悩みのある方は
ぜひ当社までお気軽にお問合せください!

一般的に市街化調整区域の農地、耕作放棄地などは、価値が低く様々な法制限が有るため簡単に売却ができません。様々な不安を弊社が買取することで解消する事が出来ます。
地域に根差した不動産業者の私たちが長年の経験から培ったノウハウで売却、買取などご相談を承ります。
ご相談、不動産査定は無料です。まずはお気軽にご相談下さい。
令和5年12月13日より空家等対策の推進に関する特別措置法の一部が改正され、『管理不全空家』という区分が制定されました。
実家を相続したが空家となって放置している方、『管理不全空家』と区分される前に売却、賃貸、管理をしっかり検討してください。『管理不全空家』に区分されると固定資産税の軽減税率が受けられなくなります。







